【maneo(マネオ)】遅延中の新座案件について、maneoから回答が来ました!

以下の記事をアップロードしたところ、質問をいただきました。

【期失・遅延】maneo(マネオ)の新座案件について続報!朗報としても良いか?? 

コメントのやりとり中、気になることがあり、maneoマーケットに問い合わせを行いました。

回答が返ってきましたので、ご連携です。

少し記事が古くなっているので、この記事でコメント返信の続きをさせて頂きます。

結果だけで良い方は、「maneoからの回答」節をご参照ください。

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twitterアカウントもありますので、こちらで質問頂ければダイレクトで対応できますので、是非是非!!

sikennbisya@資産運用 (@sikennbisya1) | Twitter

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Q&A

ファンド概要図

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※maneoのHPより

質問の経緯

10/18にmaneoより受領したメール文章の内、↓で赤字反転させた文章を読み、担保不動産(土地)を競売にかけるのも、処分禁止の仮処分登記に関する権利関係部分を解決する必要があるのかが気にかかっていました。

1.回収活動状況について

対象不動産に対する競売手続きは裁判所による物件調査が終了しておりますが、入札期間につきましては確定しておりません。
なお、現時点では、物件の評価額は債権額を超える金額との報告を受けておりますが、評価額が変動する可能性もございます。
また、これまでにご報告のとおり、対象不動産に対して処分禁止の仮処分登記が設定されておりますので、権利関係の調査などにも一定の時間を要することが想定されます。
事業者C社は、対象不動産に係る処分禁止の仮処分登記の抹消に向けた当事者間の和解の進捗を待つことになりますが、事業者EGから受ける報告では進展が見られない状況が続いております。
事業者C社は競売の進捗を確認しつつ、引き続き事業者EGに対して情報開示を求めるとともに、事業者C社として回収を促進させ得るような法的対応や債権回収会社による回収業務の一部委託なども検討して参ります。

※maneoマーケットによる報告文章より抜粋

先日の記事で読者様より、競売手続き進行の可否は”抵当権設定登記と処分禁止の仮処分登記の順番による”とご指摘頂きました。 

maneo(リクレ)がよっぽど雑な仕事をしていなければ、抵当権を設定する際に仮処分登記があるかどうか確認するだろう。であれば、競売手続きは可能では??と考えられます。

maneoからの回答

競売にかけるにしても、対象不動産に係る処分禁止の仮処分登記に関する問題を解決しなければならないのか?」という問い合わせをしました。

回答が以下です。

処分禁止の仮処分登記が設定されていても不動産競売を行うことは可能でございます
定期報告において「権利関係の調査などにも一定の時間を要することが想定されます」との記載がございますが、具体的には、競売手続きを進行させるにおいて、裁判所が行う物件調査が一般的な物件に対する調査と比較して、期間を要することを意味しております。

こちらは裁判所の担当書記官に問い合わせをした際に明言をされたものではございませんが、上記趣旨の回答を事業者C社担当者が受けたことから報告をさせていただきました。

※maneoより受領したメールより抜粋

一行目に全て集約されています。

このファンドに関しては、権利関係の問題は競売には関係ないようです。

(ただ、先日の報告で「裁判所による物件調査が終わった」とあるにも関わらず、今回の報告で、「裁判所が行う物件調査が一般的な物件に対する調査と比較して、期間を要する」と回答されているのはよくわかりません。

物件価格の調査は終わったが、競売手続きに移るための導線整備に時間がかかると書いてくれればわかるのですが・・・)

仮に競売価格がファンド募集額を上回っていれば、「競売でも何でも良い。できるだけ早く、売り払って資金を作ってくれ。」というのが投資家のスタンスになるでしょうか。

延滞案件が多く・・・

このような記事が多くなっています。

11/6、マネオマーケットからガイアファンディングのファンドについても経過報告が来ました。

特に進捗はなく、日本保証社およびパルティール債権回収社と頑張りますという内容でした。

maneo系列事業者でしか被弾を受けていませんが、他事業者の情報を見る限り、対応はまだましな方なのかと思っています。(褒められるものではないですが・・・)

最後に

自己満足に近い記事ばかりにも関わらず、質問を頂けるのはありがたい限りです。

些細なことでも、コメント頂ければ幸いです。