【続報】maneo(マネオ)の新座案件に関して、メール回答は??【期失・遅延】

maneoの新座案件で新たに投資家向けにメールがありました。

また、それとは別に私が個別でメールしていた内容に対しての回答もありました。

期待いただいていた方もいらっしゃったのですが、実のあるものではございませんでした。

ではこの記事に何の価値が・・・というところですが、maneoの個別投資家への返答姿勢は見て取れるかと思いますので、その辺り参考にしていただければ。(苦しい)

maneoのファンドに新規投資を考えられている方は、是非読んでください。

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第一報は↓記事より!

maneo(マネオ)でまた延滞案件が発生・・・【期失・遅延】

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ファンド内容(再掲)

ファンド名:【事業者C社向け】埼玉県新座市エリア 不動産担保付きローンへの投資

担保は埼玉県新座市の土地です。

↓にスキーム図を掲載します。

本ファンドも事業者C(maneoの関連会社である株式会社リクレ)を借り手においたスキームです。

また、このファンドの担当者はリクレ社の代表取締役と思われます。

 

債権回収に関する報告(4/16)

4/16に当ファンドに投資している人向けに送付されたメール分を掲載します。

太字or赤字反転しているのは管理人です。

(1)金融機関からの資金調達による返済
担保提供者は別金融機関からの資金調達に向け対応中であることを前回ご報告いたしましたが、その後の状況については、現時点では進捗の確認が取れておりません。
引き続き当社は事業者C社への具体的な状況の把握・報告を要請しております。

(2)不動産売却による返済
担保提供者において、大手住宅施工会社と売買契約を締結できる状況を整備しておりますが、担保提供者の前所有者より対象不動産に処分禁止の登記をされたことにより、現時点では、売買決済が成就できておりません。
処分禁止の登記が抹消されれば売買契約が可能な状況となりますが、和解に至っておらず、この間での進展はございません。
処分禁止の仮処分の登記がされたことにつきまして、その理由や詳細に関するお問い合わせを複数頂戴いたしました。
こちらにつきまして、事業者C社からの報告によりますと、対象地の前所有者の相続人の一人が、本件売却を不服とし、意思能力がない状態での売却であったという趣旨で申し立てをしたとのことです。
和解に向けた交渉状況につきましては、当社から事業者C社に対して、進展の見込みや交渉状況が把握できる追加の裏付け資料の提供を求めている状況です。
また、事業者C社が融資を実施した時点では、所有権の移転登記において不備は見られず、
担保提供者が適切に取得したものとして融資実行した事業者Cの判断を踏まえ、当社は事業者C社に融資いたしました。
その後処分禁止の登記が行われ、担保提供者は和解に向けた交渉に動いたとのことです。
なお、本件登記は、前所有者の申立に基づく仮処分命令によるものであり、裁判所の判決に基づくものではありません。
投資家の皆様にお伝えできる追加の事項がございましたら、事業者C社の取得する情報を基に引き続き報告してまいります。

(3)競売による回収
競売申立の書類を裁判所に送付いたしました。
裁判所において正式な申請の受理がなされますと、所定の競売手続きに則った売却手続きが進行いたします。
なお、事業者C社からは、処分禁止の登記がなされた土地においても、競売手続きの進行は可能であり、手続きにおいて追加対応があれば、適宜応じていくとの報告を受けております。

  • 進捗していないこと
  • この案件がそもそも複雑化してしまった経緯

が記載されています。 

「裁判所の判決に基づくものではない」という部分は、いろいろと含みがあり、逃げ道を残しておく書き方で不親切な気がします。

一番納得いかないのは、赤くした部分です。

「当社はC社に詳細な情報提供を要請している・・・」みたいな文章が散見されますが、当社(maneoおよびmaneoマーケット)もC社(リクレ)も同じだろうと!

特に、当案件を担当されている「イシコ」さんはリクレ社の代表取締役と思われます。

「イシコ」さんが「イシコ」さんに資料の提供を要請している”という謎な文章に見えて、とても気持ちが悪いということです。

当社(maneo)は、C社より、「事業社EGとの情報連携が上手くいっておらず、詳細な情報を入手できていない」と報告を受けている。みたいな文章であればわかるのですが。

 

個別メールへの回答

私が問い合わせをしたのは、4/3。返答は4/19でした。

私が質問していた内容

1点目:事業者Cは、事業者EGの事業協力者(以下、「担保提供者」という)が担保提供をした埼玉県新座市の土地建物(以下、「対象不動産」という)に対して根抵当権を設定し、当社は当該根抵当権に質権を設定とありますが、事業協力者というのは、事業者EGのグループ企業(資本上関係のある会社)なのでしょうか。
ファンド募集ページを見る限り、”関連会社”と記載があり、グループ会社だと考えておりました。

2点目:担保提供者の前所有者より対象不動産に処分禁止の登記をされたことにより
とありますが、処分禁止の登記がされたのはいつでしょうか?また、事業者EGおよび事業者Cがこの事実を知ったのはいつでしょうか?

回答

個別回答ですので、全文掲載するのは控えます。

ただ、問いに対する回答はありませんでした。

個別でメールを出した投資家宛に同じ文章を使い回しているであろう部分は引用させていただきます。(推測ですし、削除要請があれば消します。)

処分禁止の登記につきましては、
投資家間の公平性の観点から改めて投資家の皆様全体にメールにて
ご報告をさせていく対応にてご容赦いただきたくお願い申し上げます。

融資時点においては、このような登記が入る事態を招く蓋然性はなく、
適切な審査のもとで実行をいたしておりました。

「対象不動産に処分禁止の登記」については、融資時点ではmaneoは認識していなかったということ。投資家全体へ周知されている通りです。

さらに、個別対応はする気が無いということがわかります。

最後に

メールにまともに回答してくれるとは思っていませんでしたし、予想通りです。

この記事を通して伝えたいことは、maneoの顧客対応姿勢です。

新規でソーシャルレンディング投資を考えている方の候補の一つに、maneoが挙がるでしょう。

このような対応も、事業社選別の判断材料としていただければなと思います。